最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)1649 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。
理 由
被告人Aの上告趣意は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同被告人弁護人河村
範男の上告趣意は判例違反を主張するけれども、その判例を具体的に明示しないか
ら上告適法の理由にならない加之、刑訴三三五条二項の判断を遺脱している旨の主
張は控訴趣意として主張されず、従つて原審の判断を受けなかつた事由である。被
告人B弁護人岡中周市の上告趣意は、同四〇五条の上告理由に当らない。また記録
を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二七年五月二一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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