大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)1649 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人Aの上告趣意は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同被告人弁護人河村

範男の上告趣意は判例違反を主張するけれども、その判例を具体的に明示しないか

ら上告適法の理由にならない加之、刑訴三三五条二項の判断を遺脱している旨の主

張は控訴趣意として主張されず、従つて原審の判断を受けなかつた事由である。被

告人B弁護人岡中周市の上告趣意は、同四〇五条の上告理由に当らない。また記録

を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二七年五月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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